相続手続きを進めるには、まず法定相続人を正確に特定する必要があります。家族が把握している親族だけで手続きを進めると、後から前婚の子や認知した子などの存在が判明し、遺産分割について改めて協議しなければならない場合があります。
相続人を調べる際は、被相続人が亡くなった時点の戸籍だけでなく、出生から死亡までの戸籍を確認することが基本です。また、相続人の氏名がわかっていても、住所や連絡先が不明な場合は、戸籍の附票などを使って住民票上の住所を調べる方法があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合も、その人を除外して遺産分割協議を進めることは原則としてできません。所在が確認できない場合は、不在者財産管理人の選任など、状況に応じた法的手続きを検討する必要があります。
この記事では、戸籍を使った相続人の調査方法から、住所や連絡先がわからない場合の対応、所在不明の相続人がいるときに検討できる法的手続きまで解説します。
遺産分割の前に相続人の調査・特定が必要な理由

遺産分割を始める前に、誰が法定相続人に当たるのかを確認しておくことが大切です。相続人の範囲を誤ったまま話し合いを進めると、後から協議のやり直しが必要になるおそれがあります。
親族間の記憶や本人の認識だけでは、過去の婚姻や認知、養子縁組などによる相続関係をすべて把握できるとは限りません。戸籍などの公的書類を確認し、相続人を正確に特定することが、相続手続きを進めるうえで重要です。
相続人全員が参加・合意しなければ遺産分割協議は成立しない
遺産分割協議を成立させるには、原則として法定相続人全員が協議に参加し、合意する必要があります。一部の相続人を除外したままでは、原則として有効な遺産分割協議は成立しません。
たとえば、後から前婚の子の存在が判明した場合、ほかの相続人だけで決めた遺産の分け方を見直し、改めて協議する必要が生じることがあります。すでに預貯金の分配や不動産の名義変更を済ませていても、相続人の特定に漏れがあれば、手続きのやり直しなどが必要になる可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐには、遺産分割協議を始める前に戸籍を確認し、相続人を漏れなく把握しておくことが重要です。
預貯金の解約や不動産の相続登記では相続関係を示す書類が必要になる
被相続人名義の預貯金の解約や、不動産の相続登記を行う際には、相続関係を確認するための戸籍謄本などが必要です。具体的な必要書類は手続きの内容や金融機関によって異なりますが、不動産の相続登記では、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍などを提出し、法定相続人を確認できるようにします。
戸籍に不足があると、追加書類を求められて手続きに時間がかかる場合があります。家族の説明だけで相続関係を証明できるわけではないため、公的書類をそろえておくことが大切です。なお、法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続きもあるため、提出先に確認するとよいでしょう。
また、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。相続登記を予定している場合は、早めに相続人の調査を始めましょう。
前妻の子や認知した子など、想定していなかった相続人が判明することもある
戸籍を調べると、家族が把握していなかった相続人の存在が判明する場合があります。たとえば、前の配偶者との間に生まれた子や、被相続人が認知した子、養子縁組によって法律上の親子関係がある人などです。
こうした人は、現在の家族と面識がなくても、法律上の要件を満たせば相続人になります。家族がその存在を知らなかったことや、長年交流がなかったことだけを理由に、相続権がなくなるわけではありません。
面識のない相続人に連絡を取り、遺産分割協議への参加を依頼する際は、相手の事情にも配慮しながら、必要な情報を丁寧に伝えることが大切です。戸籍を確認して相続人を早い段階で把握しておけば、その後の手続きも進めやすくなります。
戸籍謄本を遡って法定相続人を特定する具体的な手順

相続人を正確に特定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、身分関係の変遷を確認する必要があります。死亡時点の戸籍だけでは、過去の婚姻や認知、養子縁組などによる親族関係をすべて把握できない場合があるためです。
戸籍は、転籍や婚姻、法改正に伴う様式の変更などによって複数に分かれていることがあります。現在の戸籍から過去の戸籍へと順番に遡り、相続人の範囲を確認していきましょう。
被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を収集する
相続人調査では、まず被相続人の死亡の記載がある戸籍を取得し、そこから出生時まで遡って戸籍を集めます。生涯の戸籍を確認することで、子の有無や婚姻、認知、養子縁組などの履歴を調べられます。
最初に取得した戸籍に記載されている従前の本籍地や編製の経緯を確認し、必要に応じて以前の本籍地の役所へ請求します。転籍や婚姻などによって戸籍が変わっている場合は、それぞれの戸籍を順番に確認することが大切です。
出生時の記載がある戸籍まで遡ったら、集めた戸籍に抜けがないかを確認します。戸籍の収集が不十分だと、相続手続きの際に追加書類を求められることがあるため、記載内容を丁寧に照合しましょう。
改製原戸籍・除籍謄本から婚姻・認知・養子縁組の履歴を確認する
戸籍を遡る際は、現在の戸籍だけでなく、改製原戸籍や除籍謄本も確認します。
改製原戸籍とは、法改正などによって戸籍の様式が変更される前の戸籍です。新しい様式へ移行する際、すでに除籍されていた人の記載などが新しい戸籍に引き継がれない場合があるため、過去の戸籍を確認する必要があります。
また、除籍謄本は、婚姻や転籍、死亡などによって戸籍に記載されていた人が全員除かれた戸籍を証明する書類です。こうした戸籍には、現在の戸籍だけではわからない身分関係が記載されていることがあります。
戸籍を確認する際は、婚姻や離婚、認知、養子縁組などの記載に注意し、親子関係や相続人の範囲を整理しましょう。古い戸籍は手書きで読み取りにくい場合もあるため、判読が難しいときは役所や専門家に相談する方法もあります。
令和6年開始の戸籍広域交付制度を活用する
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。この制度を利用すると、本籍地以外の市区町村の窓口でも、一定の条件のもとで戸籍謄本などを請求できます。複数の自治体に戸籍がある場合、以前よりも収集の手間を減らせる可能性があります。
広域交付の対象となるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。兄弟姉妹や、おじ・おば、代理人による請求などは対象外となるため、注意しましょう。
また、広域交付では、窓口での本人確認や請求できる戸籍の範囲などに条件があります。郵送や代理人による請求もできません。戸籍の内容によっては、その場ですべて取得できないこともあるため、必要書類や手続き方法を事前に自治体へ確認しておくと安心です。
相続関係説明図を作成して権利関係を整理する
戸籍を集めたら、相続人同士の関係を図にまとめた「相続関係説明図」を作成すると、全体像を把握しやすくなります。被相続人を中心に、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹などを整理することで、相続人の確認や書類の準備に役立ちます。
作成する際は、戸籍の記載に基づいて氏名や続柄、生年月日、死亡日などを記載します。代襲相続や数次相続がある場合は、誰がどのような関係にあるのかを慎重に整理しましょう。
相続関係説明図を戸籍謄本などと一緒に提出すると、手続きによっては戸籍の原本還付を受けられる場合があります。ただし、提出先や手続きによって取り扱いが異なるため、事前に確認が必要です。
なお、相続関係説明図と「法定相続情報一覧図」は別のものです。法定相続情報一覧図は、必要書類を法務局に提出し、認証を受けて交付される写しを各種相続手続きに利用できる制度です。手続きの負担を減らしたい場合は、利用できるか確認するとよいでしょう。
連絡先や現住所がわからない相続人の探し方

戸籍を調べて相続人の氏名や本籍がわかっても、現在の住所や連絡先まで把握できるとは限りません。長年交流がない親族や、面識のない前婚の子などが相続人となった場合、連絡を取る手段が見つからないこともあります。
そのような場合は、戸籍の附票などの公的書類を利用して、住民票上の住所を調べる方法があります。住所が判明した後は、手紙などで相続手続きについて連絡し、協議への参加を依頼するのが一般的な進め方です。
本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得して住所を調べる
相続人の住所がわからない場合は、本籍地の市区町村役所で戸籍の附票を取得する方法があります。戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所の履歴が記録されているため、住所を調べる手がかりになります。
ただし、戸籍の附票を誰でも自由に取得できるわけではありません。第三者が請求する場合は、正当な理由や使用目的を示す必要があり、相続手続きのために請求する場合も、必要性を確認できる資料などを求められることがあります。
また、戸籍の附票に記載されるのは住民登録上の住所であり、実際に住んでいる場所と一致するとは限りません。転籍などによって戸籍が変わっている場合は、必要に応じて以前の戸籍や現在の戸籍を確認しながら調査を進めましょう。
判明した住所宛てに手紙を送り、相続手続きについて連絡する
住所が判明したら、まずは手紙で相続手続きについて連絡する方法が考えられます。面識のない相手に突然電話をかけたり訪問したりすると、警戒される可能性があるため、書面で事情を説明するとよいでしょう。
手紙には、被相続人が亡くなったこと、自分と相手の関係、相続手続きについて連絡した理由などを簡潔に記載します。必要に応じて、今後の連絡方法や返答を希望する時期も伝えましょう。
財産の内容や遺産分割の案を伝える場合は、情報を整理し、相手が検討できるよう配慮することが大切です。相手にも相続人としての権利があるため、一方的に合意を求めるのではなく、話し合いへの参加を依頼する姿勢で連絡しましょう。
なお、郵便物の配達状況を確認できる方法を利用すると、連絡の経過を記録に残せます。返事がない場合は、すぐに協議を進めようとせず、届いているかどうかを確認したうえで、次の対応を検討してください。
住所に居住実態がない場合は、追加調査や専門家への相談を検討する
手紙が返送されたり、住所を訪ねても本人の居住が確認できなかったりする場合は、住民票上の住所と実際の居住地が異なっている可能性があります。ただし、郵便物が届かないことだけで、転居や行方不明と断定することはできません。
まずは、戸籍の附票や住民票など、取得できる公的書類を確認し、住所に関する情報を整理しましょう。相続人の住所を調べる必要がある場合は、司法書士や弁護士などに相談し、適法な範囲で追加調査を進める方法もあります。
近隣住民や管理会社への聞き込みは、個人情報やプライバシーへの配慮が必要です。相続人の事情を周囲にむやみに伝えたり、無断で敷地に立ち入ったりすることは避けましょう。
調査を尽くしても所在が確認できない場合は、調査の経過や連絡を試みた記録を整理しておくことが大切です。後に家庭裁判所へ申し立てる際、これまでの調査状況を説明する資料として役立つ場合があります。
居場所がわからない相続人がいる場合の法的な解決策

相続人の所在がわからず、連絡を取れない場合でも、その人を除外して遺産分割協議を進めることは原則としてできません。相続人全員での合意が難しいときは、状況に応じて家庭裁判所の手続きを検討する必要があります。
代表的な方法には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告などがあります。また、相続した不動産が共有状態にある場合は、共有者の所在がわからないときに利用できる制度が関係することもあります。それぞれ要件や効果が異なるため、状況に合った手続きを選ぶことが重要です。
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる
相続人が従来の住所を離れ、容易に戻る見込みがないなど、法律上の不在者に当たる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人は、本人が戻るまで、その財産を管理する役割を担います。
選任された管理人が、当然に不在者に代わって遺産分割協議を成立させられるわけではありません。遺産分割協議を行うには、原則として家庭裁判所の権限外行為許可を得る必要があります。そのうえで、不在者の利益に配慮しながら協議を進めます。
申立てには、申立書や不在者の所在がわからないことを示す資料などが必要です。管理人の報酬や手続きにかかる費用は、事案によって異なります。必要な書類や費用については、申立てを予定している家庭裁判所や専門家に確認しましょう。
生死が7年以上わからない場合は「失踪宣告」を検討する
相続人の生死が長期間にわたってわからない場合は、家庭裁判所への失踪宣告の申立てを検討できることがあります。
民法上、普通失踪では、最後に生存が確認された時から7年間、生死が明らかでない場合に、利害関係人が失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告が確定すると、法律上、原則として7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告によって相続関係が変わる場合は、誰が新たに相続人となるのかを確認する必要があります。たとえば、失踪宣告を受けた人に子がいる場合などは、その親族関係や相続開始の時期に応じて、代襲相続などが問題になることがあります。
なお、失踪宣告は単に連絡が取れないという理由だけで認められるものではありません。生死不明の期間や調査状況など、法律上の要件を満たす必要があります。手続きにも時間がかかるため、利用を検討する場合は弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
所在等不明共有者に関する制度を利用できる場合もある
所在がわからない相続人がいる場合、相続した不動産が共有状態になっているかどうかによっては、所在等不明共有者に関する制度を利用できる可能性があります。
2023年4月1日に施行された改正民法では、所在等不明共有者の持分を取得したり、一定の要件のもとで不動産全体を第三者に譲渡したりするための制度が整備されました。これにより、共有者の所在がわからず、不動産の管理や処分が進まない場合に、裁判所の手続きを通じて解決できることがあります。
ただし、この制度は、所在不明の相続人がいるすべての相続で使えるわけではありません。遺産分割が済んでいるかどうかなど、共有関係や手続きの状況によって適用の可否が異なります。また、持分の取得や譲渡には、裁判所の手続きや金銭の供託などが必要となる場合があります。
遺産分割前の相続財産に関する問題と、遺産分割後の共有不動産に関する問題では、利用できる制度が異なることがあります。不動産の処分が進まず困っている場合は、状況を整理したうえで弁護士や司法書士に相談しましょう。
相続人の調査・捜索を司法書士や弁護士へ依頼するメリット

相続人の調査では、戸籍の収集や内容の確認に加え、所在がわからない相続人への連絡など、さまざまな対応が必要になることがあります。相続関係が複雑な場合や、調査を進めても相続人を特定できない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談する方法もあります。
専門家に依頼すると、戸籍収集や相続関係の整理を任せられるほか、状況に応じて必要な法的手続きについて助言を受けられます。ただし、対応できる業務の範囲は資格や依頼内容によって異なるため、依頼前に確認しておきましょう。
職務上請求などを活用して戸籍・住民票の収集をサポートしてもらえる
弁護士や司法書士などの専門家は、受任した業務を進めるうえで必要な場合、法律で認められた範囲内で職務上請求などを利用し、戸籍謄本や住民票などを取得できます。
一方、一般の人が第三者の戸籍や住民票を請求する場合は、請求できる人の範囲や使用目的などに制限があります。相続手続きに必要な書類であっても、請求理由や関係性を確認できる資料の提出を求められることがあります。
専門家に依頼すれば、必要な書類や請求先を整理してもらえるため、戸籍収集にかかる負担を減らせます。ただし、専門家であれば無条件にすべての書類を取得できるわけではありません。依頼する際は、調査の目的や必要な手続きを伝え、対応範囲を確認しましょう。
古い戸籍や複雑な相続関係を整理してもらえる
古い戸籍には手書きの文字や現在とは異なる様式が使われていることがあり、内容を読み取るのが難しい場合があります。また、代襲相続や数次相続などが関係すると、誰が相続人に当たるのかを判断するために、複数の戸籍を照合する必要があります。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、戸籍の記載を確認しながら相続関係を整理し、必要に応じて相続関係説明図などの書類を作成してもらえます。相続人の人数が多い場合や、親族関係が複雑な場合にも役立ちます。
ただし、相続人の確定には戸籍の記載だけでなく、個別の事情や法律上の判断が関係することもあります。相続関係に疑問がある場合は、調査だけでなく、その後の遺産分割や登記なども見据えて相談先を選ぶことが大切です。
相続人との交渉や家庭裁判所での手続きについて相談できる
面識のない相続人や、長年交流のない親族に連絡することに不安を感じる人もいるでしょう。当事者同士での話し合いが難しい場合は、専門家に相談することで、連絡の進め方や必要な手続きを検討できます。
弁護士は、委任を受けた案件について、法律上認められた範囲で相手方との交渉や遺産分割調停などの手続きを代理できます。一方、司法書士が対応できる業務には法律上の範囲や条件があるため、交渉や裁判所での手続きを依頼したい場合は、事前に確認が必要です。
話し合いがまとまらない場合や、相続人の所在がわからない場合も、状況に応じて不在者財産管理人の選任などの手続きを検討できます。早い段階で専門家に相談しておけば、必要な対応を把握し、手続きの進め方を整理しやすくなります。
まとめ

相続手続きを進めるには、まず法定相続人を正確に特定することが重要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、婚姻や認知、養子縁組などの履歴を確認することで、相続人の範囲を把握できます。
相続人の住所がわからない場合は、戸籍の附票などを利用して住民票上の住所を調べる方法があります。ただし、取得には条件があり、記載された住所に本人が住んでいるとは限りません。所在が確認できない場合は、調査の経過を整理し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、状況に応じた法的手続きを検討します。また、不動産が共有状態になっている場合は、所在等不明共有者に関する制度が利用できることもあります。
相続人調査や戸籍の解読に不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのも選択肢の一つです。相続関係を早い段階で整理しておくことで、書類の不足や協議のやり直しを防ぎ、相続手続きを円滑に進めやすくなります。
