お店の名前や会社ロゴの商標登録をオンラインで|AI判定と弁理士の確認で進めるsokuhyo(速標)

お店の名前や会社ロゴを商標登録するなら、出願前に登録の見込みを確かめ、使う商品・サービスに合った区分を選んでおくことが大切です。徳島県徳島市の弁理士法人WATTが運営するsokuhyo(速標)は、AIによる登録可能性の判定と弁理士による最終確認を組み合わせ、商標登録の手続きをオンラインで進められるサービスです。本記事では、商標登録を検討する際のポイントとあわせて、sokuhyo(速標)の仕組みや出願までの流れを紹介します。

お店の名前や会社ロゴを商標登録する前に押さえたいポイント

商標登録は、事業で使う名前やマークを他者に使われないよう守るための手続きです。出願してから方針を変えるのは難しいため、何をどの範囲で守るのかを事前に整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。ここでは、最初に確認しておきたい3つの観点を取り上げます。

名前(文字)で守るか、ロゴで守るかを決める

商標には、文字だけで構成する「文字商標」と、図形やデザインを含む「ロゴ商標」があります。お店の名前そのものを広く守りたい場合は文字商標、看板や名刺に使うデザインを含めて守りたい場合はロゴ商標が選択肢になります。

sokuhyo(速標)のよくある質問でも、名称を守るなら文字、デザイン性を重視するならロゴという考え方が示されており、両方で出願する方法がもっとも確実とされています。自社のブランドをどう使っていくかを考えたうえで、出願の形を選ぶことをおすすめします。

区分と指定商品で権利の範囲が決まる

商標登録では、商標を使う商品やサービスを「指定商品・指定役務」として定め、全45の「区分」のどこに当たるかを特定して出願します。たとえば、ソフトウェアは第9類、飲食店は第43類というように分類されており、選んだ範囲が権利の及ぶ範囲になります。

特許庁へ出願した後は、区分や指定商品を増やすことも、商標自体を別のものに入れ替えることも基本的に認められていません。飲食店や物販など、今後展開する可能性のある事業も含めて、出願前に範囲を検討しておくことが大切です。

出願前に先行商標を調べておく

同じ名前や似たロゴが、同じ分野ですでに登録されている場合、審査で拒絶される可能性があります。出願前に既存の商標を調べ、呼び方や見た目、商品・サービスの類似性を確認しておくと、登録の見込みを判断しやすくなります。

ただし、類似性の判断には審査基準の理解が欠かせず、最終的に登録の可否を決めるのは特許庁の審査官です。調査の結果は目安として受け止め、専門家の意見も踏まえて出願するかどうかを検討するのが安心です。

sokuhyo(速標)が選ばれる理由

sokuhyo(速標)の特長は、AIのスピードと弁理士の専門性を一つのWebサービスにまとめている点にあります。システムの設計から特許庁への手続きまでを弁理士法人が担う体制は、オンラインで商標登録を依頼するうえでの安心材料になります。

弁理士法人WATTが開発から出願代理まで担う専門性

sokuhyo(速標)を開発・運営しているのは、日本弁理士会に所属する弁理士法人WATTです。日本弁理士会所属の特許業務法人が運営している点は、サービスの権威性を示す要素といえます。

システムの設計やAI判定のロジックは現役の弁理士が監修しており、特許庁への出願や審査中の対応、登録の手続きも弁理士が代理人として行います。エンジニアだけで作ったツールではなく、弁理士がAIの出力を直接確認し、特許庁の実務の感覚とAIの推論をすり合わせている点も特長です。

特許庁の実データで精度を検証するAI判定

AI判定の精度は、特許庁が公開している審査データを使ったブラインドテストで確認されています。実際に登録された商標と拒絶された商標を同じ数だけ無作為に抽出し、審査結果を伏せた状態でAIに判定させてから、実際の結果と自動で照合する方法です。

登録と拒絶を同数にそろえるのは、登録される案件の割合が高い現実のデータのままだと、見かけの正答率が高く出てしまうためです。特許庁が毎週発行する商標公報を用いた検証も続けられ、判定の仕組みが見直されています。テスト結果はサイト上で公開されていますが、A判定であっても登録が約束されるわけではない点も明記されています。

sokuhyo(速標)のサービス内容と独自の強み

sokuhyo(速標)は、日本国内の商標登録に特化したオンラインサービスです。登録の見込みの確認から区分選び、出願準備に役立つデータベースまで、商標登録に必要な機能がWeb上にそろっています。

名前もロゴもAIが登録の見込みを判定

トップページの検索窓に商標名を入力すると、AIが数十秒から1分ほどで登録の可能性を簡易的に判定します。ロゴの場合は、画像ファイルをドラッグ&ドロップするか、スマートフォンならタップして選ぶだけで調査を始められます。

簡易判定は回数の制限なく利用でき、出願を具体的に検討する段階では、指定商品の範囲まで含めて分析する詳細AI調査で、登録の可能性をA・B・Cの3段階で確認できます。判定は商標法の3条1項各号と4条1項の各号に定められた拒絶理由を対象としており、類似商標の検索とAIによる推論を組み合わせています。画像商標は、文字と図形の両面から類似度を確かめる仕組みです。

会社ロゴの商標登録をAI判定から始めるならsokuhyo(速標)へ

事業内容を入力するだけで区分と指定商品を提案

区分や指定商品の選択は、商標登録で迷いやすい工程です。sokuhyo(速標)では、「ラーメン屋」「アパレル販売」のように事業の内容を普段の言葉で入力すると、AIが必要な区分と指定商品・役務を提案します。

自分で選びたい場合は、特許庁の審査基準とニース分類にもとづく約1万の指定商品・役務から選択できます。登録済みの商標を入力し、その指定商品を参考にして選ぶ使い方にも対応しています。

出願準備に役立つデータベースとツール

sokuhyo(速標)のサイトには、出願前の検討に使えるツールも用意されています。主なものは次のとおりです。

  • 8万件を超える過去の審決例を、自然な文章で検索できる商標審決AI検索があります。
  • 拒絶理由の傾向を条文ごとに確認できる審決データベースがあります。
  • 全45区分から指定商品を探せる区分一覧や、類似群コードから指定商品・役務を逆引きできる検索ツールがあります。
  • 企業が出願した60万件以上の商標データをAIで分析し、99の業種ごとに登録されている区分や指定商品をまとめた業種別ガイドがあります。
  • 特許庁の閉庁日を考慮して期限日を算出できる期限日計算ツールがあります。

お店の名前を考える段階で同業他社の登録傾向を調べたり、過去の審決から拒絶されやすいパターンを把握したりと、出願前の下調べに活用できます。

申し込みから出願・登録までの流れ

sokuhyo(速標)の手続きは、Web上で完結する形です。初めて商標登録をする方でも、画面の案内に沿って入力すれば、最短10分ほどで出願手続きの入力を終えられるよう設計されています。

出願までの4ステップ

出願までの手順は、大きく4つのステップに分かれています。それぞれの段階でAIと弁理士の役割がはっきり分かれているのが特徴です。

  1. 商標名を入力するか、ロゴの画像を選び、AIで登録の可能性を確認します。
  2. 商標を使う商品やサービスを選びます。AIの提案機能を使えば、専門知識がなくても区分を選べます。
  3. 申し込みの手続きを済ませ、特許庁へ提出する出願人の情報を入力します。
  4. 弁理士が入力内容を最終確認し、特許庁へ正式に出願します。

出願前には弁理士が最終的な調査を行い、登録の見込みに関する判断結果を原則1営業日以内に知らせる体制が取られています。利用者が最終確認で承認した後は、通常その翌営業日に特許庁へ出願される流れです。出願前の確認画面では、書類を自分で直すことも、弁理士に修正を頼むこともできます。

出願後の審査対応と登録後のサポート

出願から登録までの期間は特許庁の審査状況によって変わりますが、通常は6か月から10か月ほどかかります。一定の要件を満たせば早期審査を申請でき、その場合は2〜3か月ほどで審査結果が出るとされています。

審査で拒絶理由通知が届いた場合は、弁理士が内容を精査し、意見書の提出や指定商品の補正など、登録に向けた対応を提案したうえで手続きを代行します。特許庁からの書類は代理人である弁理士法人WATTに届き、PDFにしてマイページやメールで共有されます。登録後は電子データの登録証が発行され、存続期間の更新が近づいた際の案内や更新手続きの代行にも対応しています。

代表弁理士 和田 隆滋様の想い

弁理士法人WATTの代表を務める和田 隆滋様は、商標を、使い続けるなかで商品やサービスへの信頼を積み上げていく資産だと捉えています。sokuhyo(速標)には、AIの進化を生かして商標登録をもっと身近にしたいという考えが込められています。

個人事業主から企業まで幅広い利用者に寄り添い、これまで育ててきたブランドを守り、将来の価値につなげる支援に力を入れていることも、代表のメッセージから伝わってきます。長い時間をかけて利用者との信頼を重ね、商標登録出願の新しい基盤になることを目指す姿勢が示されています。

お店の名前・会社ロゴの商標登録に関するよくある質問

ここでは、お店の名前や会社ロゴの商標登録を検討する際に気になりやすい点をまとめます。一般的な考え方に加え、sokuhyo(速標)での対応についても触れています。

個人で営むお店でも商標登録はできますか?

商標登録は法人だけでなく、個人事業主でも出願できます。sokuhyo(速標)も法人・個人を問わず利用でき、会社を設立する準備中の場合は、個人名義で出願するか、設立後に法人名義で出願するかを選ぶ形になります。

商標登録はオンラインで依頼しても大丈夫ですか?

オンラインのサービスを選ぶ際は、誰が出願の代理人になるのかを確認することが大切です。sokuhyo(速標)では、AIが判定を担い、出願書類の最終確認と特許庁への提出は弁理士が責任を持って行う役割分担になっています。

スマートフォンやタブレットからも利用でき、手続き中の連絡はメールとマイページで受け取れます。電話での個別相談は原則として受け付けておらず、問い合わせはWebのフォームから行う形です。

出願後に店名やロゴを変えたくなったらどうなりますか?

一般的に、出願後に商標そのものを差し替えたり、指定商品や区分を追加したりすることはできず、あらためて別の出願が必要になります。ロゴのデザインを変更する予定がある場合は、デザインを確定させてから出願するのが無難です。

出願人の名義については、所定の手続きを行えば変更できます。個人で出願した後に法人化する予定がある場合なども、名義の扱いを含めて事前に確認しておくと安心です。

海外でもブランドを使う予定がある場合はどうすればよいですか?

日本で商標登録をしても、その権利が及ぶのは日本国内に限られます。海外で使う予定がある場合は、国ごとに出願を検討する必要があります。

sokuhyo(速標)のシステムで扱うのは日本国内の出願ですが、マドプロ出願などの海外出願についても、別途相談すれば弁理士がサポートしています。

まとめ

お店の名前や会社ロゴを商標登録するときは、文字とロゴのどちらで守るか、どの区分で出願するか、似た商標がないかを出願前に整理しておくことが重要です。sokuhyo(速標)は、AIによる登録可能性の判定と区分の提案、弁理士による最終確認と出願代理を組み合わせ、商標登録をオンラインで進められるようにしています。

日本弁理士会所属の弁理士法人WATTが運営しており、審査中の対応や登録後の更新まで専門家に任せられる点も心強いところです。まずは守りたい名前やロゴを入力し、登録の見込みを確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。

お店の名前の商標登録をオンラインで進めるならsokuhyo(速標)へ